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相続コラム

生命保険を代償分割に活用する④

2017年01月17日

生命保険を代償分割に活用する④
財産の中に「不動産」と「自社株」が大半を占める場合は「分けることができない」「一人の相続人に集中する」という観点から頭を悩ませている方も多いと思います。生前に渡していけば相続ではなく贈与になるため分けることができない問題をさけることができますが、高額な贈与税がかかるため、「株の評価を下げてから移転をする」ことをおすすめします。上場していない会社の自社株には原則的に二つの方法があります。「類似業種比準方式」と「純資産価格方式」です。複雑な計算方式ですのでご自身で計算するのではなく、税理士の方にしっかりと計算をしてもらうことをおすすめします。類似業種比準方式は「配当金額」「年利益金額」「帳簿価格」の3つの要素から計算しますが、特に大きく関係するのが「年利益金額」です。これをコントロールすることにより自社株の価格を引き下げることができます。


豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成29年1月14日号掲載


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Posted by ミューズな4人 at 13:44│相続コラム