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相続コラム

自社株の評価の仕方が変わりました。

2017年06月02日

自社株の評価の仕方が変わりました。

今年の1月からスタートした税制改正で法人の経営者やその親族に影響がある改正がおこなわれました。相続が発生すると亡くなった方の預貯金や金融資産、不動産(土地、家屋など)とあわせ、経営者の方は自社の自社株を持っていることが多く、特に不動産と自社株は多くのウェイトを占めています。今回この自社株の計算方法が見直されました。改正前の自社株の評価は評価対象となる法人の配当、利益、純資産の比重で株価を計算していました。具体的な比重は1:3:1(配当:利益:純資産)の割合です。要するに利益の割合が他に比べて大きいということです。このように利益の割合が大きいため自社株の評価をさげて贈与する時にタイミングを図り役員退職金を支給して、利益を圧縮し、自社株の評価を下げるという手法がありますが、今回の改正で利益調整での相続税対策が難しくなります。今回の改正で比重が1:1:1に改正されました。それにより、退職金支給や含み損を抱えた資産の売却で自社株の評価を大きく下げるという相続対策の効果が薄くなります。利益の割合が他の割合と一致するということは、純資産の占める割合が従来よりも増えるということなので、純資産額が大きい企業は自社株評価額がこれまで以上に高額となるといえます。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成29年6月2日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 10:00相続コラム

生命保険金信託をご存知ですか?

2017年05月09日

生命保険金信託をご存知ですか?
生命保険は3人の登場人物がいます。まずはお金を支払うのが契約者、その保険の対象者を被保険者、その保険の受取人の三者です。会社が保険料を支払い、社長の保険の対象者となり保険金受取は会社、または社長個人が保険料を支払い、その保険の対象者で受取は奥様や息子といった契約で保険金の受取を確定することができる機能が重宝されています。ですが特定された受取人に消費癖がある、またはうまく管理ができない人が受取人になっている場合があります。そこで最近注目を浴びているのが保険金信託です。契約者と信託銀行との間で信託契約を交わし、その保険金は受取人ではなく、信託銀行に支払われます。その後信託銀行が財産の管理をしながら本来の受取人、(信託契約上では受益者と呼びます)
信託した故人の意思に沿って受益者に現金が渡されます。次回は保険金信託のさまざまな活用事例をご紹介します。

豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成29年5月5日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:57相続コラム

生命保険は移転がしやすい財産です

2017年04月07日

生命保険は移転がしやすい財産です。
生命保険といえば、人が亡くなった時保険金で相続税を納税したり、法定相続人ひとりあたり500万円の非課税枠が活用できるという側面から死亡保障のイメージが多いと思います。ですが、生命保険は種類によってはやめるとお金がもらえる解約返戻金があり、生命保険そのものにも価値が現金同様になります。生命保険は契約者=お金を支払う人、被保険者=保険の対象となる人があり、契約者と被保険者がイコールではないケースもあります。たとえば保険契約者は法人で被保険者は社長という契約形態です。このような契約の場合、契約者を変更することで法人から個人へ、または法人から法人へ契約を移転することができます。この場合の譲渡(移転時)時の価格は解約すると今いくらの価値があるのか?という譲渡価格になります。保険のタイプによっては解約返戻金がない、または少額だけども保障はしっかりとあるという場合もあります。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成29年4月7日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:35相続コラム

生命保険の予定利率改定

2017年03月10日

今月末に生命保険の予定利率が改定されることはご存知でしょうか?予定利率が変わり、各社保険料を上げてくる予定です。同じ年齢の方が同じ死亡保障を得ようとすると3月加入と4月加入では1.2倍ほど値上がりすると想定されています。保険種類とすると終身保険、養老保険、個人年金、法人で加入することが多い長期定期保険も値上がりの対象となります。相続対策でもっとも活用される終身保険はもちろん対象となってきます。相続では1.非課税枠活用(保険金500万円×法定相続人の人数) 2.納税資金準備3.贈与の活用4.相続資産の圧縮とさまざまに活用ができます。また5.受取人の指定ができる 6.保険金は受取人固有の財産であるという点から分割にも有利です。残りわずかな時間の中で相続のことを決める場合に焦りは禁物ですが慎重に駆け足で検討することをおすすめします。保険会社ごとに保険料の違いはもちろん、アフターメンテナンスや受取時の税制面に明るい専門家に相談することをお勧めします。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成29年3月10日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:00相続コラム

生命保険を代償分割に活用する④

2017年01月17日

生命保険を代償分割に活用する④
財産の中に「不動産」と「自社株」が大半を占める場合は「分けることができない」「一人の相続人に集中する」という観点から頭を悩ませている方も多いと思います。生前に渡していけば相続ではなく贈与になるため分けることができない問題をさけることができますが、高額な贈与税がかかるため、「株の評価を下げてから移転をする」ことをおすすめします。上場していない会社の自社株には原則的に二つの方法があります。「類似業種比準方式」と「純資産価格方式」です。複雑な計算方式ですのでご自身で計算するのではなく、税理士の方にしっかりと計算をしてもらうことをおすすめします。類似業種比準方式は「配当金額」「年利益金額」「帳簿価格」の3つの要素から計算しますが、特に大きく関係するのが「年利益金額」です。これをコントロールすることにより自社株の価格を引き下げることができます。


豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成29年1月14日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 13:44相続コラム

胎児の相続権

2016年12月06日

胎児の相続権
 
 母親のお腹の中にいるときに不幸にして父親が亡くなりました。出生前の胎児に相続する権利はありますか?
民法は、権利や義務の主体となり得る資格のことを「権利能力」と呼んでいます。権利能力は、人と法人に認められています。人は、出生と同時に権利能力を有し、死亡により権利能力を失います。従って、出生前の胎児には、権利能力は認められていません。
 しかし、相続についてだけは例外とされています。民法は、「胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなす」と規定して、胎児の相続権を認めています。これは、胎児は出生により自然人となりうる蓋然性が高いこと、また、出生の前後で相続権の有無を区別するとなると、例えば、父親が死亡する1日前に生まれていれば相続人となり、1日後であれば、相続人とならないといった不合理な結果を招くことになってしまうからです。
 なお、胎児が死亡してしまった(死産)場合には、相続権は認められません。また、胎児が相続権を有するといっても、現実の遺産分割協議等は、胎児の法定代理人によってなされることになります。

豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成28年11月11日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 10:36相続コラム

子供のいない夫婦の相続

2016年12月06日

子供のいない夫婦の相続
 
 子供のいないご夫婦は、お互いに相手が亡くなったときには遺産の全部を自分が相続するものと考えがちです。しかし、法律上は、配偶者とともに、①被相続人の両親や祖父母、②被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。また、親兄弟が亡くなっていても、おい・めいがいる場合には、おい・めいは代襲相続人にあたり、兄弟姉妹と同じように法定相続人となります。
 夫婦で築いた財産の全部を配偶者が相続するには、法定相続人の全員で協議を行わなければなりません。配偶者は、被相続人の両親や兄弟姉妹、おい・めいと協議を行わなければならなくなり、何とも気の重いこととなりそうです。
 そこで、子供のいないご夫婦が配偶者に遺産の全部を相続させたいのであれば、遺言を作成しておくとよいでしょう。兄弟姉妹(または、おい・めい)には遺留分はありませんので、配偶者に全部を相続させる旨の遺言を作成しておけば、遺産の全部を配偶者が相続することになります。
 ただし、遺産の中にご夫婦で築いた財産ほかに親から受け継いだ財産がある場合は、一定の配慮も必要です。配偶者が相続した財産は、配偶者の死亡により配偶者の家系において承継されていきます。先祖伝来の土地など親から受け継いだ財産については、ご自身の家系で承継していくことも考慮に入れて遺言を作成されるとよいでしょう。


豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成28年10月14日号掲載

  


Posted by ミューズな4人 at 10:30相続コラム

連帯納付義務

2016年10月29日

【連帯納付義務】

相続税の納付については、各相続人等が相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります。
 このため、相続人の中のどなたかが相続税を納付しない場合には、他の相続人はたとえご自身の相続税の納付が済んでいたとしても、納付していない他の相続人の相続税や延滞税などについて、納付を求められます。
 相続税を納付期限までに納められずに放置していると、催促状が税務署より発送されます。それをまた無視して、1か月を経過しても完納しない場合には、この相続人以外の相続人が連帯納税義務者となっているので、連帯納税義務者に対して完納されていない旨等のお知らせが送付されます。連帯納税義務者に納付をしてもらう場合には、納付期限や納付場所等を記載した納付通知書が送付されてきます。納付通知書が送付された日から2か月を経過しても納付しない場合には、催促状が送付されてきます。延滞税もかかってきます。
 税金は納められないからといってなにもしないでいると大変なことになりますので、ご注意ください。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年9月30日号掲載

  


Posted by ミューズな4人 at 10:06相続コラム

生命保険を代償分割に活用する①

2016年10月28日

生命保険を代償分割に活用する①
相続財産で自社株は大半を占めている場合、後継者である子どもに自社株を集中させるため偏ることが考えられます。遺留分までも侵害することが考えられます。財産の分け方は基本的に3つ考えられます。残った財産をそれぞれに分ける現物分割、または財産のほとんどを一人が集中してもらい、その他の相続人には金銭で解決する代償分割。または財産を売却、換金してその額を分ける換価分割があります。自社株に関しては後継者への集中が好ましいので平等を保つためには遺産分割の手法としては代償分割を選択します。財産の大半を占める自社株は長男、そのたの兄弟には長男から代償金をしはらうイメージです。その際に長男が支払う代償金の確保は受取人を指定でき、かかるコストも明確な生命保険を活用することをおすすめします。もちろん自社株だけでなくわけづらい不動産が相続財産の大半を占める場合にも活用できます。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年10月21日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 10:13相続コラム

自社株の計算をしたことありますか?

2016年10月27日

自社株の計算をしたことありますか?
経営者の方と相続のお話していると意外と忘れているものが2つあります。一つは個人から会社に貸し付けているお金です。どうせ返してもらえないだろうと思っているからかもしれませんね。ですが亡くなった時には相続財産として計算の中に入ってきます。会社から返してもらわないとすれば計算には入りませんが、貸付金を放棄すると貰った会社に法人税がかかることになります。二つ目は自社株です。この自社株は会社が創業した時から今までの業績を反映しているため、業績がずっとよい会社であればあるほど高くなります。
計算方法がありますが従業員の人数や配当を出しているかどうか、直近の利益はどうなのかなどの要因で決まります。自社株は経営権ことを加味して考えると会社を継ぐ方へと集中して渡していくことをおすすめしますが、自社株を事前に贈与することを検討している場合はしっかりと株価を計算し、タイミングを考えた上で贈与することをおすすめします。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年9月23日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 14:19相続コラム

養子と代襲相続

2016年09月15日

先日、父方の祖父が亡くなりました。私の父は、祖父の養子でしたが3年前に亡くなりました。私は、祖父の相続人となるのでしょうか?
相続に関して、養子は実子と同じように扱われます。したがって、養親が亡くなれば、養子は養親を相続します。また、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合は、代襲相続となります。
 民法887条2項は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定していますから、養子の子は、代襲相続人となります。ただし、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親を代襲相続することができません。養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係を生じておらず、養親の直系卑属にあたらないからです。
 設問において、あなたがおじい様の代襲相続人となるかは、あなたが生まれた日と養子縁組が成立した日を確認しなければなりません。あなたが生まれた日よりも前に養子縁組が成立していれば、あなたはおじい様の代襲相続人となります。

相続

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年8月19日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 13:05相続コラム

相続人でない人に財産を残す方法

2016年08月31日

相続人でない人に財産を残す方法
相続相談でよく相談されるのが「孫に相続したい」という依頼です。もちろんお孫さんに相続することもできますし、介護などで世話になった長男のお嫁さんに相続することも可能ですがそれは遺言書でしっかりと意思を残していないと法定相続人でない場合は財産を渡すことが非常に難しくなってきます。ですが、遺言書を書くのはいろいろなことが決まってから・・・となりうやむやにそのままになってしまうことも。そんな時にうまく活用して欲しいのが生命保険の死亡保険金の受取人の活用です。生命保険の受取人の範囲を皆さんご存知でしょうか?受取人は範囲は3親等まで大丈夫ですので自分の子どものお嫁さんであれば2親等となり受取が可能になります。また保険金の受取人に口座に必ずはいり、その他の相続人と財産を分けるテーブルに乗ることもないその人固有の財産であることが最大の強みとなります。高齢の方でも90歳まで体の健康告知なく加入できる一時払い終身保険もあります。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年8月26日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:36相続コラム

凍結した銀行口座はどうやってあける?

2016年07月15日

凍結した銀行口座はどうやってあける?
この原稿を書いた日は2組の相続相談がありました。二組とも葬儀代を故人の通帳から亡くなった当日に引き出していました。亡くなると銀行の口座が凍結されるということが多くの皆さんに浸透してきているようです。では亡くなった後に銀行口座をあけるには何があればよいのでしょうか?エンディングノート?それとも遺言書?遺言書にも種類があります。自筆証書遺言と公正証書遺言がよく知られているところですが自筆証書遺言では銀行内部の実務規定で預金の払い戻しに応じないこともありようです。被相続人全員の同意書か遺産分割協議書がなければ預金の払い戻しはしないのが一般的です。ということは残された相続人がもめないようにと何か形に遺すのにはエンディングノートや自筆証書遺言よりも税務面や法務面からしっかりとプロのサポートをうけた公正証書遺言がベストです。意外と知られていませんが自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して検認をうけなければなりません。

豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成28年6月3日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:31相続コラム

相続空き家の3000万円特別控除

2016年07月12日

【相続空き家の3000万円特別控除】
平成28年4月1日より一人暮らしをしていた被相続人から相続で受け継いだ古い空き家を譲渡した場合、譲渡益から3000万円の控除が認められるようになりました。
相続日から起算して3年を経過する日の年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除できます。
適用要件は、1、昭和56年5月31日以前に建築された家屋 2、一人暮らしをしていた方の自宅が空き家になってしまう場合 3.相続から譲渡まで引き続き空き家である 4.譲渡価格は1億円以下 5.相続発生から3年譲渡日は28年4月1日以降 その他細かい条件や併用できる特例などがありますので、具体的にこの特例を受けたい方はご相談ください。
先日実際にあった事例ですが、一人暮らしをしていたお母さまが亡くなって、息子さんはご自身のご自宅が既にあるので、売却をされました。売却日は5月に入ってからだったのでこの特例を使えるかなと思ったのですが、その家屋の購入日が昭和58年だったので適用になりませんでした。空き家が放置され周辺の生活環境への悪影響を防ぎ、使う見込みのない空き家や敷地の流通による有効活用を促進する観点からこの制度ができました。

相続

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年7月8日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 13:53相続コラム

遺留分の放棄

2016年07月07日

遺留分の放棄

 特定の遺産を特定の相続人に相続させるには、遺言が必要です。しかし、他の相続人には遺留分がありますので、必ずしも遺言のとおりになるとは限りません。そのような場合には、遺留分放棄の制度を利用することができます。
 たとえば、現経営者の事業を長男が継いでいる場合、個人名義の事業用資産や自社株は、長男に集中して承継させる必要があります。遺言や生前贈与により長男に財産のすべてを譲ったとしても、他の相続人から遺留分を主張されてしまうと、自社株が分散したり、長男が遺留分相当額の金銭を準備しなくてはならなくなったりします。そこで、長男以外の相続人に、相続開始前に、遺留分を放棄してもらっておくと、上記のようなリスクを回避することができます。
 相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、次のような要件を判断材料として、許可をしています。
・放棄が本人の自由な意思に基づくものであること
・放棄の理由に合理性と必要性があること
・代償性があること(遺留分放棄と引き換えに贈与する、特別受益として 既に贈与している等)
 なお、遺留分の放棄を行ったとしても、相続人としての地位は失われません。遺留分放棄は、必ず遺言とセットで活用しましょう。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年6月24日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:00相続コラム

相続と氏

2016年07月05日

相続と氏(うじ)

 夫婦別姓の議論がされるようになって20年が過ぎようとしていますが、未だ民法の改正には至っていません。現行の民法は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と規定されており、結婚に際して男性又は女性のいずれか一方が氏を改めることになっています。では、婚姻関係が終了したとき、つまり、配偶者が亡くなったときはどうなるのか?
 この場合、婚姻時に氏を改めた配偶者(多くの場合は女性ですね)は、名字をそのままにするか、あるいは婚姻前の旧姓に戻すかを自由に決めることができます。夫の死後、婚姻前の旧姓に戻したいというときには、「復氏届」を提出することで、旧姓に戻すことができます。復氏届は、死亡届が受理されていれば、いつでも提出できますし、何時までにしなければならないといった期限もありません。
 また、旧姓に戻るかどうかは、あくまでも本人の意思で自由に決めることができますので、家庭裁判所の許可や親族の同意等も必要ありません。そして、旧姓に戻ったからといって相続権が無くなるということもありません。
 ただし、お子さんがいらっしゃる場合には注意が必要です。復氏届により旧姓に戻るのは、婚姻により氏を改めた者のみですから、お子さんの名字は当然には変更されません。お子さんも一緒に旧姓を使用したいときには、家庭裁判所に子の氏の変更について申立てが別途必要になります。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年5月27日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 10:31相続コラム

相続時に外国の財産を持っていた場合

2016年06月07日

【相続時に外国の財産をもっていた場合】
お亡くなりになった方が、外貨預金をしていたり、外国通貨を持っていたりする場合には、円に換算して現金として相続財産に加算する必要があります。
 この場合の円への換算は、課税時期(被相続人の死亡の日)現在における取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場により行います。
 対顧客直物電信買相場とは、金融機関に対して、顧客がもっている外貨を円貨に交換する相場をいいます。課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場によります。
 また、外国に不動産を所有している、外国の銀行に預金をしている場合も円に換算して相続財産に含めます。外国にあるからといって相続財産から除外してはいけません。
 日本だけでなく全世界の財産が課税対象となります。大部分の相続人の方が日本国内に居住しておりますのでこのように書きましたが、相続人の方が課税時期より前5年を超えて外国に居住している方は外国の財産は相続財産に含まず、日本国内にある財産だけ相続財産となります。平成26年より国外財産調書制度ができて、外国に5,000万円以上の財産がある方はその種類、価格、所在場所などを書いた調書を税務署に提出する義務があるので、その控えがあれば、被相続人の方の財産の把握の参考になります。海外旅行によく出かけている、外国に住んでいたことがある、海外取引の多い事業をしていた方などは対象となる外国の財産があるかもしれませんね。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年5月13日号掲載
  


Posted by ミューズな4人 at 09:00相続コラム

「祝200回」

2016年06月02日

こんにちは。ミューズQ&Aの連載も200回になりました。いつも読んでくださっているみなさま本当にありがとうございます。読者の方から励ましのお電話をいただいたり、質問があったり、うれしいことにミューズファンクラブが発足しそうな勢いです。
27年から基礎控除額が3000万円+法定相続分×600万円と低くなり、相続税の申告をされる方も実際に多くなってきました。
日本では相続税は日露戦争の翌年戦費調達のため1905年から導入されました。それから今日まで111年続いています。一方、海外ではカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、スウェーデン、中国、香港などの国では相続税はありません。
基礎控除額については、アメリカは、6億円(為替レート110円の場合)と、もともと非課税の額が高く、死亡した人の0.2%にしか税金がかからない仕組みになっています。
また、最高税率は日本の場合、1950年に90%の超最高税率からはじまって75%、70%、そして現在は55%まで下がってきましたが、アメリカ、イギリスは40%、ドイツは30%となっています。
このように現在の日本は、相続税は他の国に比べ課税対象が広く、納税額も多いといえるでしょう。
私たちは、正確な知識を用いて、わかりやすく丁寧に相続についてのアドバイスをさせていただきたく思っております。これからもミューズをよろしくお願いいたします。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年4月15日号掲載

  


Posted by ミューズな4人 at 13:43相続コラム

認知症と不動産取引

2016年04月29日

 最近、よくある質問です。「認知症の父が所有する不動産を売却したいのですが、どうしたらよいでしょうか?」
 不動産の売却は、売買契約という法律行為です。人がある法律行為を有効に行うためには、行為の結果を判断できる精神状態にあることが必要です。認知症との診断を受けた方は、判断能力が低下している状態ですから、行為の結果を判断できる精神状態にあるとはいえません。よって、お父様ご自身は、不動産を有効に売却することができません。
 では、推定相続人であるご家族がお父様に代わって売買契約をできるのかといえば、これもできません。お父様からご家族に対する委任行為も法律行為ですから、認知症のお父様は、有効な委任行為を行うことができません。よって、ご家族がお父様の代理人として不動産を売却することもできません。
 しかし、判断能力が低下したからといって必要な法律行為が一切できないというのも困ります。そのようなときのために、成年後見制度が用意されています。今回のような事例では、家庭裁判所にお父様の後見人を選任してもらい、後見人がお父様に代わって売買契約を行うことになります。成年後見制度の利用については、メリット・デメリットそれぞれありますから、家庭裁判所や専門家に相談するのがよいでしょう。


豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年4月29日号掲載

  


Posted by ミューズな4人 at 09:00相続コラム

相続と固定資産税

2016年04月01日

相続と固定資産税

 相続のご相談をお受けしていると、役所からこんな通知が来ましたと書面を持参される方がいらっしゃいます。表題は、「相続人代表者指定届 提出のお願い」となっています。
この通知は、市役所の固定資産税課から送られてくるもので、固定資産税の納税通知書を受け取る相続人の代表者を届けてほしいというお願いの書面です。
固定資産税は、不動産の所有者に課せられる税金ですが、不動産の所有者がお亡くなりになると、役所は死亡届により相続が発生したことは判りますが、相続人のうち、どなたが当該不動産を相続することになったのかは、判りません。よって、役所は、固定資産税の納税通知書を確実に受け取ってもらうよう、相続人宛に「相続人代表者指定届」という書面を送付しているのです。
なお、相続登記が完了していれば、法務局から役所へ登記名義が代わった旨の通知がされることいなっていますので、このような書面が届くことはありません。
不動産の登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという法律上の期限はありません。しかし、いつかはしなければならないものです。役所からお願いの文書が届いたら、この機に遺産分割協議を行い、相続登記も済ませておくとよいでしょう。

相続

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年4月1日号掲載

  


Posted by ミューズな4人 at 12:00相続コラム