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相続コラム

生命保険金信託をご存知ですか?

2017年05月09日

生命保険金信託をご存知ですか?
生命保険は3人の登場人物がいます。まずはお金を支払うのが契約者、その保険の対象者を被保険者、その保険の受取人の三者です。会社が保険料を支払い、社長の保険の対象者となり保険金受取は会社、または社長個人が保険料を支払い、その保険の対象者で受取は奥様や息子といった契約で保険金の受取を確定することができる機能が重宝されています。ですが特定された受取人に消費癖がある、またはうまく管理ができない人が受取人になっている場合があります。そこで最近注目を浴びているのが保険金信託です。契約者と信託銀行との間で信託契約を交わし、その保険金は受取人ではなく、信託銀行に支払われます。その後信託銀行が財産の管理をしながら本来の受取人、(信託契約上では受益者と呼びます)
信託した故人の意思に沿って受益者に現金が渡されます。次回は保険金信託のさまざまな活用事例をご紹介します。

豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成29年5月5日号掲載


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Posted by ミューズな4人 at 09:57│相続コラム