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相続コラム

子供のいない夫婦の相続

2016年12月06日

子供のいない夫婦の相続
 
 子供のいないご夫婦は、お互いに相手が亡くなったときには遺産の全部を自分が相続するものと考えがちです。しかし、法律上は、配偶者とともに、①被相続人の両親や祖父母、②被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。また、親兄弟が亡くなっていても、おい・めいがいる場合には、おい・めいは代襲相続人にあたり、兄弟姉妹と同じように法定相続人となります。
 夫婦で築いた財産の全部を配偶者が相続するには、法定相続人の全員で協議を行わなければなりません。配偶者は、被相続人の両親や兄弟姉妹、おい・めいと協議を行わなければならなくなり、何とも気の重いこととなりそうです。
 そこで、子供のいないご夫婦が配偶者に遺産の全部を相続させたいのであれば、遺言を作成しておくとよいでしょう。兄弟姉妹(または、おい・めい)には遺留分はありませんので、配偶者に全部を相続させる旨の遺言を作成しておけば、遺産の全部を配偶者が相続することになります。
 ただし、遺産の中にご夫婦で築いた財産ほかに親から受け継いだ財産がある場合は、一定の配慮も必要です。配偶者が相続した財産は、配偶者の死亡により配偶者の家系において承継されていきます。先祖伝来の土地など親から受け継いだ財産については、ご自身の家系で承継していくことも考慮に入れて遺言を作成されるとよいでしょう。


豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成28年10月14日号掲載



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Posted by ミューズな4人 at 10:30│相続コラム