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相続コラム

自社株の評価の仕方が変わりました。

2017年06月02日

自社株の評価の仕方が変わりました。

今年の1月からスタートした税制改正で法人の経営者やその親族に影響がある改正がおこなわれました。相続が発生すると亡くなった方の預貯金や金融資産、不動産(土地、家屋など)とあわせ、経営者の方は自社の自社株を持っていることが多く、特に不動産と自社株は多くのウェイトを占めています。今回この自社株の計算方法が見直されました。改正前の自社株の評価は評価対象となる法人の配当、利益、純資産の比重で株価を計算していました。具体的な比重は1:3:1(配当:利益:純資産)の割合です。要するに利益の割合が他に比べて大きいということです。このように利益の割合が大きいため自社株の評価をさげて贈与する時にタイミングを図り役員退職金を支給して、利益を圧縮し、自社株の評価を下げるという手法がありますが、今回の改正で利益調整での相続税対策が難しくなります。今回の改正で比重が1:1:1に改正されました。それにより、退職金支給や含み損を抱えた資産の売却で自社株の評価を大きく下げるという相続対策の効果が薄くなります。利益の割合が他の割合と一致するということは、純資産の占める割合が従来よりも増えるということなので、純資産額が大きい企業は自社株評価額がこれまで以上に高額となるといえます。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成29年6月2日号掲載


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Posted by ミューズな4人 at 10:00│相続コラム