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相続コラム

相続空き家の3000万円特別控除

2016年07月12日

【相続空き家の3000万円特別控除】
平成28年4月1日より一人暮らしをしていた被相続人から相続で受け継いだ古い空き家を譲渡した場合、譲渡益から3000万円の控除が認められるようになりました。
相続日から起算して3年を経過する日の年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除できます。
適用要件は、1、昭和56年5月31日以前に建築された家屋 2、一人暮らしをしていた方の自宅が空き家になってしまう場合 3.相続から譲渡まで引き続き空き家である 4.譲渡価格は1億円以下 5.相続発生から3年譲渡日は28年4月1日以降 その他細かい条件や併用できる特例などがありますので、具体的にこの特例を受けたい方はご相談ください。
先日実際にあった事例ですが、一人暮らしをしていたお母さまが亡くなって、息子さんはご自身のご自宅が既にあるので、売却をされました。売却日は5月に入ってからだったのでこの特例を使えるかなと思ったのですが、その家屋の購入日が昭和58年だったので適用になりませんでした。空き家が放置され周辺の生活環境への悪影響を防ぎ、使う見込みのない空き家や敷地の流通による有効活用を促進する観点からこの制度ができました。

相続

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年7月8日号掲載


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Posted by ミューズな4人 at 13:53│相続コラム