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相続コラム

相続人でない人に財産を残す方法

2016年08月31日

相続人でない人に財産を残す方法
相続相談でよく相談されるのが「孫に相続したい」という依頼です。もちろんお孫さんに相続することもできますし、介護などで世話になった長男のお嫁さんに相続することも可能ですがそれは遺言書でしっかりと意思を残していないと法定相続人でない場合は財産を渡すことが非常に難しくなってきます。ですが、遺言書を書くのはいろいろなことが決まってから・・・となりうやむやにそのままになってしまうことも。そんな時にうまく活用して欲しいのが生命保険の死亡保険金の受取人の活用です。生命保険の受取人の範囲を皆さんご存知でしょうか?受取人は範囲は3親等まで大丈夫ですので自分の子どものお嫁さんであれば2親等となり受取が可能になります。また保険金の受取人に口座に必ずはいり、その他の相続人と財産を分けるテーブルに乗ることもないその人固有の財産であることが最大の強みとなります。高齢の方でも90歳まで体の健康告知なく加入できる一時払い終身保険もあります。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年8月26日号掲載


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Posted by ミューズな4人 at 09:36│相続コラム