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相続コラム

相続と固定資産税

2016年04月01日

相続と固定資産税

 相続のご相談をお受けしていると、役所からこんな通知が来ましたと書面を持参される方がいらっしゃいます。表題は、「相続人代表者指定届 提出のお願い」となっています。
この通知は、市役所の固定資産税課から送られてくるもので、固定資産税の納税通知書を受け取る相続人の代表者を届けてほしいというお願いの書面です。
固定資産税は、不動産の所有者に課せられる税金ですが、不動産の所有者がお亡くなりになると、役所は死亡届により相続が発生したことは判りますが、相続人のうち、どなたが当該不動産を相続することになったのかは、判りません。よって、役所は、固定資産税の納税通知書を確実に受け取ってもらうよう、相続人宛に「相続人代表者指定届」という書面を送付しているのです。
なお、相続登記が完了していれば、法務局から役所へ登記名義が代わった旨の通知がされることいなっていますので、このような書面が届くことはありません。
不動産の登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという法律上の期限はありません。しかし、いつかはしなければならないものです。役所からお願いの文書が届いたら、この機に遺産分割協議を行い、相続登記も済ませておくとよいでしょう。

相続

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年4月1日号掲載



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Posted by ミューズな4人 at 12:00│相続コラム