相続コラム
養子と代襲相続
2016年09月15日
先日、父方の祖父が亡くなりました。私の父は、祖父の養子でしたが3年前に亡くなりました。私は、祖父の相続人となるのでしょうか?
相続に関して、養子は実子と同じように扱われます。したがって、養親が亡くなれば、養子は養親を相続します。また、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合は、代襲相続となります。
民法887条2項は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定していますから、養子の子は、代襲相続人となります。ただし、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親を代襲相続することができません。養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係を生じておらず、養親の直系卑属にあたらないからです。
設問において、あなたがおじい様の代襲相続人となるかは、あなたが生まれた日と養子縁組が成立した日を確認しなければなりません。あなたが生まれた日よりも前に養子縁組が成立していれば、あなたはおじい様の代襲相続人となります。

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年8月19日号掲載
相続に関して、養子は実子と同じように扱われます。したがって、養親が亡くなれば、養子は養親を相続します。また、養親が亡くなるよりも前に養子が死亡していた場合は、代襲相続となります。
民法887条2項は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定していますから、養子の子は、代襲相続人となります。ただし、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親を代襲相続することができません。養子縁組前に生まれていた子は、養親との間で法定血族関係を生じておらず、養親の直系卑属にあたらないからです。
設問において、あなたがおじい様の代襲相続人となるかは、あなたが生まれた日と養子縁組が成立した日を確認しなければなりません。あなたが生まれた日よりも前に養子縁組が成立していれば、あなたはおじい様の代襲相続人となります。

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年8月19日号掲載

Posted by ミューズな4人 at 13:05│相続コラム