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相続コラム

生命保険を代償分割に活用する①

2016年10月28日

生命保険を代償分割に活用する①
相続財産で自社株は大半を占めている場合、後継者である子どもに自社株を集中させるため偏ることが考えられます。遺留分までも侵害することが考えられます。財産の分け方は基本的に3つ考えられます。残った財産をそれぞれに分ける現物分割、または財産のほとんどを一人が集中してもらい、その他の相続人には金銭で解決する代償分割。または財産を売却、換金してその額を分ける換価分割があります。自社株に関しては後継者への集中が好ましいので平等を保つためには遺産分割の手法としては代償分割を選択します。財産の大半を占める自社株は長男、そのたの兄弟には長男から代償金をしはらうイメージです。その際に長男が支払う代償金の確保は受取人を指定でき、かかるコストも明確な生命保険を活用することをおすすめします。もちろん自社株だけでなくわけづらい不動産が相続財産の大半を占める場合にも活用できます。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年10月21日号掲載


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Posted by ミューズな4人 at 10:13│相続コラム