相続のプロフェッショナル
4人の女性専門家をご紹介
弁護士・税理士・
司法書士・FPが
相続をサポート。
相続相談のお客様へ
誰にでも起こりうる「相続」という問題を生前からしっかりサポート致します。
セミナー開催情報
4人のスペシャリストが各地でセミナーを開催しております。生前からの準備が大切!お気軽にご受講下さい。
講師・執筆依頼はこちら
「相続」に関する情報を様々な媒体でお届けします。
執筆依頼・講師依頼もご相談下さい。
相続コラム

相続必須アイテム~戸籍の附票~

2015年10月10日

【相続必須アイテム~戸籍の附票~】

戸籍制度が始まった頃は、本籍=住所という構図が成り立っていたため、住所に関する記録を作成する必要はありませんでした。しかし、明治も中期になると、本籍地を離れて就職する者が増え、戸籍制度だけでは、居住地を把握することができなくなりました。そこで、住所に関する記録として戸籍の附票が作成されるようになりました。
戸籍の附票は、戸籍を基準として編成されており、戸籍と共に、本籍地の役所において管理されています。戸籍の附票には、その戸籍に入っている方全員の住所の履歴が記録されています。
住所に関する記録といえば住民票が一般的ですが、住民票と戸籍の附票、共に現住所を公証する書類として用いることができます。しかし、住民票は、現住所と前住所の記載しかありませんが、戸籍の附票は、そこに本籍を置いている間の住所が全て記載されています。何度も住所を移転した場合などは、戸籍の附票を取得することで、数回の住所移転の事実を証明することができます。
戸籍は、出生や死亡や婚姻などの身分関係を記録するもの、住民票は住所を記録するもの、そして、戸籍(本籍)と住民票(住所)をつなぐ役目をしているのが戸籍の附票というわけです。

豊橋相続

Copyright(C) 東愛知新聞平成27年10月9日号掲載



同じカテゴリー(相続コラム)の記事画像
自社株の評価の仕方が変わりました。
生命保険金信託をご存知ですか?
生命保険は移転がしやすい財産です
生命保険の予定利率改定
生命保険を代償分割に活用する④
胎児の相続権
同じカテゴリー(相続コラム)の記事
 自社株の評価の仕方が変わりました。 (2017-06-02 10:00)
 生命保険金信託をご存知ですか? (2017-05-09 09:57)
 生命保険は移転がしやすい財産です (2017-04-07 09:35)
 生命保険の予定利率改定 (2017-03-10 09:00)
 生命保険を代償分割に活用する④ (2017-01-17 13:44)
 胎児の相続権 (2016-12-06 10:36)

Posted by ミューズな4人 at 09:00│相続コラム