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相続コラム

斜線を引いた遺言の有効性

2015年12月01日

 【斜線を引いた遺言の有効性?】

11月20日、遺言に関する最高裁判所の判決が出ました。興味深い内容でしたので、ご紹介します。
判決によれば、遺言者の死後、金庫に保管された遺言書が見つかり、そこには、長男に財産の大半を相続させるという内容が書かれていました。しかし、遺言書全体の左上から右下にかけて、赤いボールペンで斜線が引かれていました。そこで、長男以外の相続人が、この遺言書は無効であるとして、訴えを起こしたというケースです。
民法には、このような斜線の引かれた遺言の有効性に関する直接の定めは存在しないので、解釈によるほかありませんが、一審では、斜線が引かれた後も、遺言の内容を判読することができ、斜線を引く行為は遺言の撤回(民法第1024条)には当たらないとして、遺言は有効と判断し、二審もこの判断を妥当としました。
しかし、最高裁は、「赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である」として、遺言は無効であると判断しました。
この判決は、形式に疑問のある遺言については、一般的に考えて、遺言者の意思を重視すべきことを示唆していますが、いずれにしろ、このような争いが生じないよう、遺言はなるべく簡明なものを作成すべきでしょう。できれば弁護士に相談するなどした上で、公正証書遺言を作成するのが、争いが起こりにくい方法といえます。


Copyright(C) 東愛知新聞平成27年11月27日号掲載



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Posted by ミューズな4人 at 09:59│相続コラム