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相続コラム

調停の呼び出し状が届いたら(2)

2016年03月01日

【調停の呼び出し状が届いたら(2)】

 前回は、あなたに家庭裁判所から遺産分割の調停の呼び出し状が届いたら、どうすれば良いかについてご説明しました。
 今回は、実際の調停期日がどのように進行するかについてご説明します。
 指定された期日に家庭裁判所に出向くと、多くの場合、まずは呼ばれるまで待合室で待つように指示されます。初回の調停期日は、通常は、調停を申し立てた人(申立人)から話を聞くことになり、申立人側の話が一通り終わったら、調停を申し立てられた人(相手方)が、調停を行う部屋に呼ばれます。
 部屋の中では、民間から選ばれた調停委員2名がまず間に入り、あなたの話を聞きます。裁判所で話をするとなると、どうしても緊張してしまい、うまく話せないと心配される方もいらっしゃいますが、多くの場合、調停委員は中立の立場で真摯に話を聞いてくれますので、落ち着いて自分の言い分を話すと良いでしょう。初回の調停では、双方の言い分の聴取のみで終わることが多く、次回期日を決め、次回までに提出すべき資料や、言い分を改めて書面にまとめることなど、いわば宿題を出されることが多いので、これをきちんと提出することが重要です。
 このように期日を数回重ね、争点が絞られてくると、調停委員から双方に調停案が示され、事件のまとめに入っていきます。
 ただし、争点が複雑な事件、例えば、遺産の範囲に争いがあったり、特別受益や寄与分などの問題がある事件については、簡単に双方の合意が得られず、事件が長期化する傾向があります。このような場合は、ご自分だけで無理に対応しようとせず、弁護士に依頼した方が、早い解決につながることが多いです。
 次回は、遺産分割事件がどのように終了するかについてご説明します。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年2月26日号掲載




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Posted by ミューズな4人 at 09:51│相続コラム