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相続コラム

相続と保証債務

2013年03月15日

 みなさま、こんにちは。 司法書士の岡本です。


 今日の東愛知新聞です。


相続と保証債務  


 
 この連載も、今日で42回となりました。


 いろいろな方から
 「読んでるよ~」とのお声をいただき、
 うれしい限りですicon

 







 今回は、相続と保証人とのサブタイトルで、
 保証債務の相続性について解説してみました。

 
 ポイントは、
 
 1.保証債務は相続されるということ、
 2.相続開始から時間を経て、忘れたころに顕在化する可能性がある
  ということです。

 この点を踏まえて、
 保証人となった時には、
 ご家族への報告と遺言への記載をしておくことが大切です。

 
 さて、花粉が飛ぶ飛ぶの春の日ですが、
 ごきげんようicon

 では~

 

  

 


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Posted by ミューズな4人 at 17:30│相続コラム