相続コラム
遺産分割の際、土地の評価方法は?
2015年10月08日
【遺産分割の際、土地の評価方法は?】
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割に当たって、土地の価値をどのような基準で評価するか、問題になってきます。
よく使用される不動産の評価方法として、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などがありますが、遺産分割に当たって、特定の評価方法を採用しなければならないという決まりは特になく、当事者間で合意ができれば、どの評価方法でも構いません。
ただし、当事者間で土地の評価に争いがある場合は、不動産鑑定士などに私的な鑑定を依頼し、その鑑定結果に従うという方法を取るか、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所から不動産鑑定を依頼してもらうことになります。
いずれにしても、遺産の中に不動産が多数存在するような場合には、鑑定費用も高額となってしまうことがあります。また、遺産の評価は、原則として被相続人の死亡時ではなく、遺産分割をする時点が基準となりますので、遺産分割の話し合いに長期間かかってしまうと、不動産の価値も変化してしまう可能性があります。
Copyright(C) 東愛知新聞平成27年9月4日号掲載

遺産の中に不動産がある場合、遺産分割に当たって、土地の価値をどのような基準で評価するか、問題になってきます。
よく使用される不動産の評価方法として、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などがありますが、遺産分割に当たって、特定の評価方法を採用しなければならないという決まりは特になく、当事者間で合意ができれば、どの評価方法でも構いません。
ただし、当事者間で土地の評価に争いがある場合は、不動産鑑定士などに私的な鑑定を依頼し、その鑑定結果に従うという方法を取るか、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所から不動産鑑定を依頼してもらうことになります。
いずれにしても、遺産の中に不動産が多数存在するような場合には、鑑定費用も高額となってしまうことがあります。また、遺産の評価は、原則として被相続人の死亡時ではなく、遺産分割をする時点が基準となりますので、遺産分割の話し合いに長期間かかってしまうと、不動産の価値も変化してしまう可能性があります。
Copyright(C) 東愛知新聞平成27年9月4日号掲載

Posted by ミューズな4人 at 13:53│相続コラム