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相続コラム

相続必須アイテム~遺産分割協議書~

2015年11月06日

【相続必須アイテム~遺産分割協議書~】

父が亡くなり、母と長男、次男の3名が相続人の場合、父が所有していた自宅の土地建物は、遺言書がない限り、父が亡くなった瞬間に、母と長男、次男の3名の共同所有(共有)の状態になります。自宅を相続人の誰かの単独所有(単有)とするためには、話し合いをすることになります。これが遺産分割協議です。
稀に、遺産分割協議を行わず、または遺産分割をしても話し合いがまとまらず、共有のまま相続登記をして下さいという方がいらっしゃいますが、不動産の共有状態は、あとあと問題になることがあります。
不動産は、売却するとか、賃貸するとかいった際には、共有者全員の合意が必要となります。母は、お父さんとの思い出が詰まった自宅を手放したくない、長男は母を引き取り自宅を賃貸したい、二男は売却して住宅ローンの返済に充てたいと、それぞれの思いが交錯すると不動産を有効に活用できなくなってしまいます。また、時間の経過により共有者に相続が発生することもあり、共有状態はますます複雑化してしまいます。
相続財産たる不動産は、早い段階で遺産分割協議を行い、なるべく単有となるようにしておきましょう。そして、遺産分割協議の結果は、後々揉めることのないように書面にしておきましょう。遺産分割協議書は、相続財産の共有状態を解消したことの証であり、かつ、問題を先送りしないための相続手続き必須アイテムなのです。


相続必須アイテム~遺産分割協議書~


Copyright(C) 東愛知新聞平成27年11月6日号掲載



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Posted by ミューズな4人 at 16:00│相続コラム