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相続コラム

相続必須アイテム~印鑑証明書~

2015年12月05日

相続必須アイテム~印鑑証明書~

相続手続において印鑑証明書が必要な場合とは、遺産分割協議を行う場合です。遺産分割協議は、相続人全員で行い、協議が整うと、その内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。印鑑証明書は、遺産分割協議書が真正に成立したことを担保するために、協議に参加した相続人全員分を添付します。
印鑑証明書は、印鑑登録をしている自治体で発行してもらいますが、そもそも印鑑を登録していなければ、印鑑証明書は発行されません。印鑑の登録は、住民登録している自治体でのみ行うことができます。
では、相続人の中に日本に住民登録をしておらず、海外に居住している方がいる場合はどうすればよいのでしょう?このような場合は、現地の日本領事館などが「署名証明書」を発行してくれます。「署名証明書」とは、ご本人の署名及び拇印が確かに領事の面前でなされたことを証明するもので、印鑑証明書に代わるものとして、日本における手続きのために発行されるものです。
相続人の中に海外居住者がいる場合は、日本国内での住民登録の有無を確認し、住民登録がされていない場合でも、相続手続においては必ず印鑑証明書に代わる書面が必要となりますので、ご注意を。

相続必須アイテム~印鑑証明書~

Copyright(C) 東愛知新聞平成27年12月4日号掲載



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Posted by ミューズな4人 at 09:00│相続コラム