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相続コラム

マイナンバーと相続

2016年02月05日

【マイナンバーと相続】

いよいよマイナンバー制度がスタートしました。正式には、「社会保障と税の共通番号制度」といい、国民全員に12桁の個人番号が付与されました。
これまで複数の行政機関で個別に管理されていた個人情報は、この番号にすべて紐付され、一元管理されるようになります。この制度の目的は、行政の効率化と国民の利便性の向上とされており、現在は、社会保障・税・災害対策の3分野にしか利用できないことになっています。
相続手続きにおいては、まず、税の分野で関係します。平成28年1月以降に発生した相続についての相続税の申告には、個人番号の記載が必要になりました。
また、贈与税の申告についても、平成28年1月1日以降になされた贈与についての贈与税申告をする場合、個人番号の記載が必要です。
更に、今後は、戸籍にもマイナンバーが導入される予定になっています。戸籍がマイナンバーと紐付されることによって、相続登記申請時などに戸籍等を添付する必要はなくなると思われますが、実務上、相続人が誰であるのかを確認するには、やはり戸籍等を収集することが必要となるのではないかと思っています。

豊橋


Copyright(C) 東愛知新聞平成28年2月5日号掲載



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Posted by ミューズな4人 at 09:00│相続コラム