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相続コラム

調停の呼び出し状が届いたら(1)

2016年02月08日

【調停の呼び出し状が届いたら(1)】

 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停で話をする必要があります。
 他の相続人が家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた場合、あなたに突然家庭裁判所から呼び出し状が届くことがあります。これは、正式には「調停期日通知書」といい、調停が開かれる日時と、出頭すべき裁判所が書かれています。
 裁判所から呼び出されると、何か悪いことをしたかのような気になり、不安になる方も多いかと思いますが、この時点では、誰の言い分が正しいと決まっているわけではなく、遺産分割の調停事件が行われることが決まっただけの段階です。
 また、呼び出された日時に都合が悪く、裁判所に行くことができないこともあるかと思います。正当な理由がなく調停に出頭しない当事者に対しては、裁判所は過料の制裁を課すことができるとされていますが、仕事や家庭の事情など、やむを得ない理由であれば、第1回の期日に欠席したり、期日を変更することを認めてもらえる場合があるので、都合が悪い場合は、呼び出しを無視することなく、必ず早めに裁判所に連絡をしてください。
 次回は、実際に調停期日でどのような事が行われるかご説明します。

豊橋

Copyright(C) 東愛知新聞平成28年1月29日号掲載




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Posted by ミューズな4人 at 09:47│相続コラム